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01 不動産開発事業 01 不動産開発事業

2020年、「不動産特定共同事業部」を新たに立ち上げ、不動産特定共同事業に参入しました。当社は、不動産売買、不動産開発等に実績があり、そのノウハウを利用して、優良な投資物件をプロの目で選定し、投資家の皆様に正確な情報開示と、不動産特定共同事業法、宅地建物取引業法などの法令に則った手法を用いて、商品の組成や販売に努めてまいります。事業部メンバーは、不動産事業に精通したベテランから、新進気鋭の若手など、人的要素を重視した構成となっています。不動産特定共同事業法に基づいた不動産小口投資商品とは、多くの人から資金を集め、その資金で不動産を購入し、そこから得られる賃料収入を出資者に分配する仕組みの商品です。投資家にとっては、実物不動産と比較し少額で不動産投資が始められる事がメリットとなります。また、初期投資とリスクを抑えることができるうえ、不動産特定共同事業者(許可を受けて不動産特定共同事業を行う者 当社)が不動産の管理・運営を行うので、実物不動産に対する投資に比べると投資期間中の手間がかかりません。商品によっては一口数万円から100万円の範囲で投資できるものもあり、表面利回り([諸経費等を考慮しない利回り])が年間で数パーセント程度の商品が提供されています。当社商品も、以上の条件をクリアするような商品構成を行い、匿名組合型の商品を最初の商品として、投資家の皆様へご案内いたします。そして、クラウドファンディングを用いて、投資手続きを簡単、お手軽な方法にすることによって、より多くのお客様が投資にご参加できるよう、事業運営を行ってまいります。

  • 不動産クラウドファンディング

    一口10,000円程度からの少額な投資金額で、不動産投資ができる商品をご提案します。匿名組合を利用して、ほとんどの投資手続きをインターネット上で行うことができる簡単、お手軽な方法で、不動産投資ができる事業を行います。

  • 任意組合を利用した
    不動産小口化商品のご案内

    不動産クラウドファンディングより投資額の単価が大きくなりますが、民法上の任意組合を組成して、投資家の皆様から小口化した不動産を現物出資していただき、任意組合でそれらを運用し分配金等をお渡しする方法で、不動産投資を行っていただきます。特に、現物不動産を小口で所有することで、相続が発生した際の対策にも有効な資産運用が可能になります。

不動産特定共同事業とは

不動産特定共同事業法(不特法)は、1995年(平成7年)4月に不動産特定共同事業の健全な発達及び不動産の投資に関する投資家保護を目的として施行されました。同法に基づく事業を行うためには、原則として、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があり、この許可を受けるためには、「事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有するものであること」等の要件を満たす必要があります。また、不動産特定共同事業者は、同法上、不動産特定共同事業の遂行に関し様々な義務が課されています。
不動産特定共同事業法(不特法)に基づく不動産小口投資については、不動産特定共同事業法上、大きく2つの契約類型が認められています。

  • 匿名組合型

    各投資家と不動産特定共同事業者との間でそれぞれ匿名組合契約を締結して、各投資家が匿名組合員、不動産特定共同事業者が事業者となって匿名組合を組成する類型です。
    各投資家は、不動産特定共同事業者に対し金銭の出資を行い、不動産特定共同事業者は、出資金をもって取得した不動産の管理・運営などの事業を行い、不動産売却や賃貸収入などの収益を投資家に分配します。

    不動産の所有権

    不動産特定共同事業の事業者に帰属
    なお、投資家の名前が不動産登記簿上に
    載ることはありません

  • 任意組合型

    全投資家と不動産特定共同事業者の間で任意組合契約を締結して、全投資家と不動産特定共同事業者が組合員となって任意組合を組成する類型です。
    各投資家は、任意組合に対し、不動産の共有持分の現物出資(不動産の共有持分については、現物出資の直前に不動産特定共同事業者から購入することが一般的です。)又は金銭の出資を行い、不動産特定共同事業者は、組合の業務の執行を行う唯一の組合員として、現物出資又は出資金をもって任意組合が取得した不動産の管理・運営などの事業を行い、不動産売却や賃貸収入などの収益を投資家に分配します。

    不動産の所有権

    組合員(全投資家、不動産特定共同事業者)が共有

それぞれの契約類型にはメリット・デメリットがあります。また、いずれの類型も分配金の原資は不動産の賃料収入であり、分配金の保証はされていません。また、任意組合型・匿名組合型のいずれも出資の元本の保証もされていません。
投資する際には、不動産特定共同事業者は、事業や商品の内容などについての説明を投資家へ行い、不動産特定共同事業契約等を締結するための書面・契約書を投資家へ手交または、電磁的方法(インターネット等への掲載)によって説明し、各不動産小口商品が投資目的に合っているかだけでなく、投資に伴うデメリットやリスクも理解をしていただいたうえで、その不動産小口投資商品に対する投資を行うか否かを判断していただくことになります。